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福島県の墓じまい

郡山市、いわき市、福島市、会津若松市、須賀川市、白河市、南相馬市、伊達市、二本松市、喜多方市をはじめとする福島県の墓じまいをご相談いただけます。

福島県内における墓じまいを考えている皆さまへ

福島県の霊園・墓地にあるお墓を墓じまいするには、まず、何をどうすればよいのか。
墓じまい改葬の手続き手順や費用相場、費用を抑えるための補助金情報、改葬先の供養施設までご紹介。

墓じまいについて

【墓じまい】というフレーズは、最近、テレビやラジオでも頻繁に聞くようになりました。

昨今、お墓の後継者が不足していることや、お墓が遠方であることが原因で、数多くの墓石が無縁墓になってしまう傾向が見られます。
代々親族を守り続けてきたお墓、せっかくご自身が建てたお墓を墓じまいすることは心苦しいと思われるかもしれません。
かといって、そのまま放置して無縁墓(無縁仏)になるのではないかと心配になってしまったり、、、
そんな悩ましい気持ちで迷われている方も多いはずです。

墓じまいとは、単にお墓を解体撤去して仏様をないがしろにすることではなく、無縁化させずに時代に合わせて自分なりに続けられる供養を実現するための気持ちの表れです。

福島県の墓じまいに関する手続きと流れや期間

福島県で墓じまいをする際に、まず迷うのが、どこで何をどうすればよいのか?ではないでしょうか。
自分1人で完結できれば良いのですが、身内の方や墓地関係者、行政との書面のやり取りも発生致しますので、段取りを組んで何をどこまでやればよいのかを明確にしてから進める必要がございます。
本稿では、墓じまいの手順・やり方を分かり易くご説明致します。
もし、分かりづらい部分や、自分の場合は当てはまらないのではないか?といった疑問を持たれた場合は、すぐに相談窓口をご利用ください。

手順は上記の通りではなくても大丈夫です。
まずは専門家への無用相談として下記へご相談いただけます。

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墓じまい供養
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悩める墓じまいをサポート!

手間のかかる改葬許可申請書の作成方法などもアドバイス致します。
墓じまい・粉骨・法要手配・ご遺骨移送・改葬先ご紹介・散骨・遺品整理などもワンストップ対応。
この道 約30年のベテランが、ご相談・現地確認・お見積も無料で対応!

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親族など故人の関係者に相談・連絡

まず最初に行うこととして、親族(特にお墓に埋葬されていた故人の身内や、お墓参りをされていた方)への事前相談です。
この時、「墓じまいをすることにしました!」と事後報告を一方的に連絡するような形は避けて、あくまでも「遠方でお墓参りがきつくなった」等のご事情を話したうえでの相談としてお話をした方が良いでしょう。
また、「話しづらいな」と感じられていても、先延ばしにするよりも、なるべく早い段階から相談としてお話しされた方が良いでしょう。
相手の方の心の準備期間も長く設けられます。
関係者への相談・連絡に必要な期間は1日~約2週間程度でしょう。
相談すべき方の人数により、手間も日数もかかります。
お墓の後継ぎがいないケースなら1日で相談連絡が完了することもめずらしくはありません。

お墓・墓地の関係者への相談・連絡

お墓・墓地の関係者とは、主に墓地の管理者です。
公営墓地ならば自治体の窓口や霊園管理事務所。民間霊園の場合は霊園管理事務所。寺院墓地の場合は寺院が窓口となります。
ご自身の墓地管理者か管理事務所に意向を伝えて、今後の手順や書面のやり取りを確認します。
寺院墓地の場合は、後の離檀料にも影響する可能性がございますので、少しお気遣いが必要になるケースがございます。
いずれにしても、親族への相談と同じように早い段階から相談をしましょう。
墓地管理者への相談・連絡にかかる平均期間は1日~約1ヶ月程度です。
あらかじめ電話で連絡してから、お墓参りがてら改めに管理者に直接話すなどのケースでは期間が長くなります。
また、管理者が寺院の場合は、様々な規則や離檀料の話し合いなどに応じて大幅に期間が伸びることもございます。
他の項目と同時進行で進めると良いでしょう。

改葬先の情報収集・ご供養方法の選定

墓じまいの後は、埋葬されていたご遺骨を他の供養施設に埋葬(改葬)することが一般的です。
新たな供養施設の使用権を購入なされた場合、その墓地管理者から発行される「使用許可証」や「受入れ証明書」などの書類は、行政手続き「改葬許可申請」において必要となります。
そのため、墓じまい工事を行う前に、新たな埋葬先を決めておかなくてはなりません。
ただお骨を移動するだけではなく、今後のご供養の仕方(どのあたりでどのように供養を継続なされたいのか)も含め、様々な供養施設の中から選定します。
福島県内にある改葬先は大変豊富で、樹木葬・永代供養墓・合祀墓・納骨堂・一般墓地等々、埋葬期間や遺骨安置方法、価格や立地、永代供養システムなのか否かなども様々ですので、ご自身のイメージや他にお参りをする方にとっても良い選択をしたいものですね。
改葬先の選定かかる平均期間は1週間から1ヶ月程度です。
あらかじめ目星を付けている場合はすぐに決められますが、これから探し始める場合は、問い合わせ、資料請求、現地見学の日程調整などにも時間を要します。
こちらも他の項目と同時進行で進めると良いでしょう。

福島県内の改葬先をお探しでしたら、
今すぐ無料相談窓口で、永代供養の選択に関する福島県内の平均的な価格、選定のポイント、さらには推奨される永代供養墓の提案等でもお手伝いすることが可能です。

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墓じまい工事の見積もり・情報収集

墓じまい工事費用は、墓地の面積や形状、お墓の立地条件や駐車スペースからの距離・階段の有り無しや高低差、重機搬入可能か否か等など、様々な状態により異なります。
福島県内における墓じまい工事の平均費用の相場は、15万円~50万円ほどです。
墓じまい工事の決定にかかる平均期間は1週間から1ヶ月程度です。
情報収集、問い合わせ、見積依頼、詳細打ち合わせなど時間を要します。
他の作業と同時進行で進めることをお勧め致します。

※ 墓じまいの手順として、墓じまい工事業者の選定は、行政手続きなどが完了してから決定する場合が多いですが、東京都立霊園の施設変更制度などの一部補助金に近い制度をご利用の場合は、申請時に墓じまい工事業者の決定が必須となることもございます。

実際に墓じまいを依頼する業者の選定は「どこにお願いすればよいのかわからない。」という方が多いと思います。
そんなときも今すぐ相談窓口へご連絡いただければ、ご要望に対応できる業者をご紹介してお見積りを提示致しいます。

参考として、あくまでも概算ですが、7つの選択で今すぐ墓じまい見積り額がわかる墓じまい見積りシミュレーションもご利用ください。
※ 正式なお見積りは、実際にお墓を確認した後にご提出となります。

行政手続きの申請・相談

役所・役場への改葬許可申請を行います。
「改葬」は、法律(墓地埋葬法)で定められており、ご遺骨を別な場所に移動する際に必ず必要となる許可申請となります。

第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
出典:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)
改葬許可申請記入例画像 ※出典:福島市

改葬許可申請書の書式は各自治体により異なりますが、記入する項目はほぼ同じです。
福島県内にある役所の窓口(衛生課等)や福島県内の市区町村ホームページよりダウンロードして使用することも可能です。
行政手続きの申請に必要な平均期間は1週間から3週間程度です。
改葬するご遺骨の数だけ申請は必要となり、人数が多い場合や、古くから埋葬されている方の必要書類が残っていない場合、土葬で再火葬が必要になる場合などは準備期間も長くなります。
埋葬されている人数が少なく、申請書をダウンロードして記入し、墓地管理者からもスムーズに記入捺印いただける場合は、数日で完了するケースもございます。

改葬の手順

  1. 墓じまいをするお墓がある地域の自治体の改葬許可申請書を入手し必要事項に記入。
  2. 墓じまいをするお墓の墓地管理者に、改葬許可申請書に記入・捺印をいただく。
  3. 記入・捺印済みの改葬許可申請書と新しい供養先から発行していただいた「受入れ証明書」或いは「使用許可証」や「使用承諾証」またはそれと同類の書類を①の役所・役場に提出。
  4. 改葬許可証が交付される。改葬許可証は改葬先に埋葬する際に必要となりますので、大切に保管しましょう。

閉眼供養法要(魂抜き・性根抜き・撥遣式・お務め終え)

閉眼供養-魂抜き法要-抜魂法要-お務め終え

閉眼供養(へいげんくよう・へいがんくよう)は、各宗派の僧侶に墓前で読経いただき、お墓としてのお務めを終えて石に戻します。
立ち会う業者によって異なりますが、法要時には焼香・焼香台・椅子・天候に応じてパラソルなどを設置してくれるサービスもございます。
一般的には、閉眼法要直後に故人のご遺骨を骨出しし、状況に応じていずれかの場所へ移動や安置、埋葬などを行います。
後日、スケジュールに沿って墓じまい工事が行われます。
閉眼供養にかかる時間は、待ち時間も合わせて1時間程度です。

ご遺骨の取り出し(骨出し)

埋葬式-焼香台

ご遺骨を取り出すには重い拝石(はいせき)等を動かす必要がある為、通常は業者に立ち会ってもらい拝石の移動と骨出しを一緒に行ってもらいます。
閉眼供養を行い、その場ですぐに取り出すことも多く、ご遺骨の数にもよりますが、閉眼供養と取り出し合わせて1日(2時間程度)で完了することも多いです。

ご先祖様の埋葬(安置)

新しい供養施設に埋葬をします。
法要も合わせて平均1~2時間程度で完了します。
埋葬式を設定し、閉眼供養・骨出しから埋葬式までに日が空いている場合は、新しい供養先施設でご遺骨を一時預かりしていただけることも多いので、相談してみましょう。
元のお墓から新しい埋葬先まで距離がある場合、業者さんがご遺骨の移動を請け負ってくれることもございます。
様々な状況がございますので、その都度に良い選択を検討しましょう。

墓石の解体撤去、原状回復工事・墓地返還

お墓の解体・撤去・原状回復(更地戻し)工事です。
環境・安全に配慮しながら工事を行い、解体された石材や基礎コンクリートなどは行政区分・ガイドライン・産業廃棄物処理法に順守して、適切に対処致します。
お墓のご遺骨を移動いただいた後に、工事を行いますので、特別な事情が無い限りはゆとりを持ったスケジュールで進められます。
お墓の大きさや基礎の状態、天候、墓地の立地条件にも左右されますが、実際の墓じまい解体・撤去工事の平均日数は1~3日ほどで完了します。

福島県内で墓じまい|手順まとめ

  1. 親族など故人の関係者に相談・連絡
  2. お墓・墓地の関係者への相談・連絡
  3. 改葬先の情報収集・ご供養方法の選定
  4. 墓じまい工事の見積もり・情報収集
  5. 行政手続きの申請・相談
  6. 閉眼供養(魂抜き・性根抜き・撥遣式・お務め終え)
  7. ご遺骨の取り出し(骨出し)
  8. ご先祖様の埋葬(安置)
  9. 墓石の解体撤去、原状回復工事・墓地返還

以上が福島県で墓じまいをする場合のおおよその手順となります。
この手順はすべて順番通りに行わなくてはいけないわけではございません。
同時進行で複数の項目を進めても良いですし、申請方法の都合により、この順序のまま申請を進めることもございます。

福島県内で墓じまい|平均費用・相場

福島県での墓じまいの平均費用

墓じまい工事15~50万円
改葬先の準備10~100万円
行政手続き0~20万円
ここまでの合計25万円~170万円

必要に応じて

閉眼供養3~5万円
ご遺骨取出し移動3~15万円
離檀料5~20万円

福島県で墓じまいの各項目費用相場 合計は36万円~210万円となります。

墓石の撤去費用は、石材店によって差があり、地域差もございますため、一概に「相場はいくらです」とは言いきれない部分もございます。
私たちは福島県地域の墓石撤去を専門に行い、安定した業務量を確保しており、また、数多くの改葬先紹介や改葬申請サポート・海洋散骨・粉骨・墓じまい工事前の僧侶紹介まで、幅広くワンストップ対応を行っておりますため、より経済的で、効率的かつ丁寧なサービスを提供しております。
他社で見積もりをお求めの方でも、もちろん大丈夫です。
よりご安心おただき、さらにお得な墓石撤去サービスを提供できますよう努力致しております。
何なりとお気軽にお問い合わせください。

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福島県内で墓じまい|価格表・料金の内訳

その①

福島県の墓じまい工事の費用相場は、一般的に1㎡あたり10万円との表記が多いですが、私どもではそれを下回るケースが多いです。
お墓の面積や大きさにも左右されますが、同じ造りのお墓を比べると1㎡あたりの金額は面積が広いほど割安になります。
墓じまい工事の費用が上下する要因は、

  • 面積・広さ・墓石の大きさ
  • 基礎・カロートの造り(深さ・厚み)
  • 墓地の立地(山奥など)
  • 駐車スペースからお墓までの距離
  • ユニック車などが届く範囲か否か
  • 重機・機材を運べる道があるか否か
  • 墓地区画内に複数の墓石がある
  • 土葬のまま埋葬されている
  • 階段などの高低差
  • 石種(黒御影は若干割高になるケースがある)

などにより価格差が大きく異なります。

よって、正式なお見積もりは現地でお墓を拝見した後に提出致します。
お支払時期は、工事着工間近に半金、工事完了時に残金をいただくことが一般的です。

改葬先の準備とは、墓じまい後に仏さまを埋葬する改葬先の準備のことです。

その②

福島県内では、都心部や駅近施設では割高になり、郊外は割安になります。
改葬先として人気の供養施設は、樹木葬・永代供養墓・納骨堂など主流で、改葬先として一般墓地にお墓を建てられる方は以前よりは減りましたが、全体の20%程度の方は一般墓地を選ばれております。
費用相場は10~100万円と幅が大きいですが、合祀供養塔などはお一人10万円~なども多く、福島県中心部の納骨堂や一般墓地にお墓を建てるなどの場合は100万円を超えることが多くなります。

お支払時期は、契約後決められた期日までに全額お振込みいただくケースが多いです。
一般のお墓を建てられる場合は、契約後に半金・建墓後に残金をお振込みいただくケースが一般的です。工期は平均2~3か月かかります。

その③

行政手続きは、主に改葬許可申請の手続きとなります。
慣れない手続きは複雑に感じますので、行政書士さんにお任せする(費用相場6万円~)などの方法もございますが、私共のような相談窓口サポートを使ってご自身で申請する方法もございます。
改葬許可申請は、埋葬されている仏様お1人に対して1申請必要となりますので、埋葬されている人数が多いほど、それだけ作業も増えます。
ご自身ですべて行う場合は0円ですが、行政書士さんなどに依頼をすると仏様の人数に合わせて価格が上下します。
行政手続きにかかる平均的な料金は数百円~20万円程度です。
ご自身ですべて行う際は、役所の窓口とのやり取りの時間や書類の郵送代や場合によっては謄本代など合わせて、数百円~1500円程度を想定しておきましょう。
また、行政によっては埋葬されている事実確認として埋葬証明書、埋葬先確保の確認として受入れ証明書を求められることがございます。
これらを墓地管理者に依頼する場合は各0~3000円程度かかることがございます。
改葬許可申請記入例画像
※出典:福島市

※ここまでの、お墓を解体撤去して更地に戻した状態で管理者へ返還し、新しい供養先の準備をする項目のみなら、費用の相場は25万円~170万円程度となります。

福島県の役所一覧

親族様との話しが進みましたら、下記の福島県役所一覧から改葬についての相談をなされてもよいでしょう。
そこで「複雑で難しい」「面倒だな」と感じたら、サポートや代行サービスもございますので、お気軽に弊社サポートまでご相談を。TEL:0800-080-9848(通話料無料)
無料のサポート相談は、平日に限らず土日祝日も受付けております。

  • 福島市役所|TEL:024-535-1111
    〒960-8601 福島市五老内町3-1
  • 会津若松市役所|TEL:0242-39-1111
    〒965-8601 会津若松市東栄町3-46
  • 郡山市役所|TEL:024-924-2491
    〒963-8601 郡山市朝日1-23-7
  • いわき市役所|TEL:0246-22-1111
    〒970-8686 いわき市平字梅本21
  • 白河市役所|TEL:0248-22-1111
    〒961-8602 白河市八幡小路7-1
  • 須賀川市役所|TEL:0248-75-1111
    〒962-8601 須賀川市八幡町135
  • 喜多方市役所|TEL:0241-24-5206
    〒966-8601 喜多方市字御清水東7244-2
  • 相馬市役所|TEL:0244-37-2120
    〒976-8601 相馬市中村字北町63-3
  • 二本松市役所|TEL:0243-23-1111
    〒964-8601 二本松市金色403-1
  • 田村市役所|TEL:0247-81-2111
    〒963-4393 田村市船引町船引字畑添76-2
  • 南相馬市役所|TEL:0244-22-2111
    〒975-8686 南相馬市原町区本町2-27
  • 伊達市役所|TEL:024-575-1111
    〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180
  • 本宮市役所|TEL:0243-33-1111
    〒969-1192 本宮市本宮字万世212
  • 桑折町役場|TEL:024-582-2111
    〒969-1692 伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
  • 国見町役場|TEL:024-585-2111
    〒969-1792 伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1-7
  • 川俣町役場|TEL:024-566-2111
    〒960-1492 伊達郡川俣町字五百田30
  • 大玉村役場|TEL:0243-48-3131
    〒969-1392 安達郡大玉村玉井字星内7
  • 鏡石町役場|TEL:0248-62-2111
    〒969-0492 岩瀬郡鏡石町不時沼345
  • 天栄村役場|TEL:0248-82-2111
    〒962-0592 岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78
  • 下郷町役場|TEL:0241-69-1122
    〒969-5345 南会津郡下郷町大字塩生字大石1000
  • 檜枝岐村役場|TEL:0241-75-2500
    〒967-0525 南会津郡檜枝岐村字下ノ原880
  • 只見町役場|TEL:0241-82-5210
    〒968-0498 南会津郡只見町大字只見字雨堤1039
  • 南会津町役場|TEL:0241-62-6100
    〒967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1
  • 北塩原村役場|TEL:0241-23-3111
    〒966-0485 耶麻郡北塩原村大字北山字姥ヶ作3151
  • 西会津町役場|TEL:0241-45-2211
    〒969-4495 耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3308
  • 磐梯町役場|TEL:0242-74-1221
    〒969-3392 耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855
  • 猪苗代町役場|TEL:0242-62-2111
    〒969-3123 耶麻郡猪苗代町字城南100
  • 会津坂下町役場|TEL:0242-84-1503
    〒969-6592 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662
  • 湯川村役場|TEL:0241-27-8800
    〒969-3593 河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18
  • 柳津町役場|TEL:0241-42-2112
    〒969-7201 河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234
  • 三島町役場|TEL:0241-48-5511
    〒969-7511 大沼郡三島町大字宮下字宮下350
  • 金山町役場|TEL:0241-54-5111
    〒968-0011 大沼郡金山町大字川口字谷地393
  • 昭和村役場|TEL:0241-57-2111
    〒968-0103 大沼郡昭和村大字下中津川字中島652
  • 会津美里町役場|TEL:0242-55-1122
    〒969-6292 大沼郡会津美里町字新布才地1番地
  • 西郷村役場|TEL:0248-25-1111
    〒961-8501 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40
  • 泉崎村役場|TEL:0248-53-2111
    〒969-0101 西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145
  • 中島村役場|TEL:0248-52-2111
    〒961-0192 西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1
  • 矢吹町役場|TEL:0248-42-2111
    〒969-0296 西白河郡矢吹町一本木101
  • 棚倉町役場|TEL:0247-33-2111
    〒963-6192 東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33
  • 矢祭町役場|TEL:0247-46-3131
    〒963-5192 東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
  • 塙町役場|TEL:0247-43-2111
    〒963-5492 東白川郡塙町大字塙字大町3-21
  • 鮫川村役場|TEL:0247-49-3111
    〒963-8401 東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿39-5
  • 石川町役場|TEL:0247-26-2111
    〒963-7893 石川郡石川町字長久保185-4
  • 玉川村役場|TEL:0247-57-3101
    〒963-6392 石川郡玉川村大字小高字中畷9
  • 平田村役場|TEL:0247-55-3111
    〒963-8292 石川郡平田村大字永田字切田116
  • 浅川町役場|TEL:0247-36-4121
    〒963-6292 石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15
  • 古殿町役場|TEL:0247-53-3111
    〒963-8304 石川郡古殿町大字松川字新桑原31
  • 三春町役場|TEL:0247-62-2111
    〒963-7796 田村郡三春町字大町1-2
  • 小野町役場|TEL:0247-72-2111
    〒963-3492 田村郡小野町大字小野新町字舘廻92
  • 広野町役場|TEL:0240-27-2111
    〒979-0402 双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35
  • 楢葉町役場|TEL:0240-25-2111
    〒979-0696 双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
  • 富岡町役場|TEL:0240-22-2111
    〒979-1192 双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1
  • 川内村役場|TEL:0240-38-2111
    〒979-1292 双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24
  • 大熊町役場|TEL:0240-23-7568
    〒979-1306 双葉郡大熊町大字大川原字南平1717
  • 双葉町役場|TEL:0240-33-2111
    〒979-1495 双葉郡双葉町大字長塚字町西73-4
  • 浪江町役場|TEL:0240-34-2111
    〒979-1592 双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
  • 葛尾村役場|TEL:0240-29-2111
    〒979-1602 双葉郡葛尾村大字落合字落合16
  • 新地町役場|TEL:0244-62-2111
    〒979-2792 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30
  • 飯舘村役場|TEL:0244-42-1611
    〒960-1892 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢580-1

福島県の墓じまいで必要に応じてかかる費用

閉眼供養

閉眼供養とは、お墓の「魂抜き」や「抜魂法要」「撥遣式」「お務め終え」などとも呼ばれる、墓石に対してお墓としての役割を終えて石に戻す法要です。
お墓を建てた際には、開眼法要「魂入れ」(こちらは石をお墓として魂を入れる法要)を行っていると思われますので、墓じまいを行う際には閉眼供養を行うのが一般的です。
各該当宗派の僧侶に墓前でお経を唱えていただきます。
福島県の閉眼供養では、お布施は3~5万円が相場となります。

ご遺骨取出し移動

ご遺骨取出し移動とは、閉眼供養後にお墓からご遺骨を出し、新しい供養先、ご自宅、一時安置施設などに移動する業務です。
お墓からご遺骨を取り出す行為は、危険を伴うことも多く、おそらく業者依頼になると思います。平均相場は3~5万円程です。
ご遺骨の移動はご自身で行うケースもございます。
業者に依頼する場合は、ご遺骨の数や移動距離にも影響されますが相場は1~10万円程です。

離檀料

離檀料は、檀家として寺院墓地にお墓がある場合に、今までのお礼としてお支払いする金銭です。
寺院の現住職の判断によるものとなりますので、離檀料を「いただかない」、「お墓の面積には関係なく一律10万円をいただく」、「お墓に入っているお骨の数×10万円×檀家年数」など住職によって様々です。
よって、平均的な相場は0円~20万円としておきます。
しかし、報道などでも目にする数百万円の離檀料は現実にございます。
数百万円の離檀料を知らされ「高すぎる。今の時代にそぐわない」という気持ちも分かりますが、お寺にも事情があるのかもしれません。
とにかく、あまり激しく衝突しないことが大切です。冷静にこちらの事情を説明して、、、、、
よろしければ、窓口にご相談を。

\無料相談窓口/

0800-080-9848

福島県内での墓じまいを安くする方法はある?

福島県で墓じまいを安くするコツは、墓じまいに関する必要な手順を整理し、その項目ごとに条件をまとめて、同じ条件で複数の業者に見積もりを依頼することです。
ご自身の墓じまいで必要になる項目、例えば、墓じまい工事・改葬申請・ご遺骨の移動・新しい埋葬先の選定等々、項目ごとに希望の条件をまとめて、同じ条件で見積もりを依頼します。
単独でそれぞれの項目の調査・相談・見積り依頼を繰り返すのは、大変な手間と時間がかかりますし、そもそもその条件に対応できない業者さんは候補から外すなどしないと、いつまでたっても決められない状態になってしまいます。
また、お客様のことを考えて、補助金・助成金などの利用が可能なのか説明してくれるかも重要なポイントです。
その他にも、新しい埋葬先にかかる費用を抑えるために、低価格な合祀墓や散骨を検討の一つに入れてみるのも良いかもしれません。

福島県には墓じまいで活用できる補助金はある?

このような補助金・助成金を調べるサービスもございます。

福島県内の公営墓地一覧

福島県内の公営霊園や共同墓地は歴史ある墓地が多く、必然的にお墓じまいも増えております。

  • 郡山市営 東山霊園(約17,104区画)1969年開園|福島県郡山市田村町小川字ヤシウリ5番地
  • いわき市営 南白土墓園(約2747区画)1978年開園|福島県いわき市平南白土字赤坂70番地の1
  • いわき市東田墓園(1,443区画)1973年開園|福島県いわき市東田町菖蒲沢3番地の6
  • 福島市営 御山墓地(3,659区画)1896年開園|福島県福島市大明神12-3
  • 福島市営 渡利墓地(約851区画)1953年開園|福島県福島市渡利東土入12番地
  • 福島市営 岩谷墓地(約982区画)1945年開園|福島県福島市岩谷4番地の4
  • 福島市営 天王寺墓地(149区画)1966年開園|福島県福島市飯坂町天王寺11
  • 福島市営 新山霊園(2,112区画)1970年開園|福島県福島市岡部字新山三番地外
  • 会津若松市営 一本木墓園|福島県会津若松市河東町東長原字一本木36番地1
  • 会津若松市営 大塚山墓園(約2994区画)1983年開園|福島県会津若松市一箕町大字八幡字北滝沢1
  • 会津若松市営 冬木沢墓園|福島県会津若松市河東町広野字東山102番地
  • 会津若松市営 真宮墓地公園|福島県会津若松市真宮新町南二丁目25番地
  • 白河市営 東霊園(約262区画)|福島県白河市東釜子字陣ヶ平地内
  • 白河市営 羅漢山霊園|福島県白河市字金子平5
  • 須賀川市墓地公園|福島県須賀川市稲字火越地内
  • 須賀川市営 大山墓地|福島県須賀川市矢沢字大山地内
  • 須賀川市木之崎霊園|福島県須賀川市木之崎字林之前地内
  • 喜多方市営 高郷墓地公園|福島県喜多方市高郷町上郷字松原丁215番地
  • 喜多方市営 別府墓地|福島県喜多方市塩川町小府根字畑ケ田45番地
  • 喜多方市営 治平家北墓地|福島県喜多方市熱塩加納町宮川字治平家北4526番地1
  • 喜多方市営 西岡新墓地|福島県喜多方市塩川町諏訪町一丁目177番地
  • 喜多方市営 上ノ山墓地公園|福島県喜多方市岩月町宮津字上ノ山7923番地1
  • 南相馬市営 原町陣ケ崎公園墓地(約1494区画)|福島県南相馬市原町区上太田字陣ケ崎612番地
  • 南相馬市営 鹿島公園墓地|福島県南相馬市鹿島区寺内字鷹巣159番地の8
  • 南相馬市営 原町橋本町墓地|福島県南相馬市原町区橋本町1丁目48番地
  • 二本松市岳墓地|福島県二本松市岳温泉大和22番地2
  • 二本松市金色墓地|福島県二本松市金色400番地3
  • 伊達市営 堀舘山墓地(約33区画)|福島県伊達市月舘町布川字
  • 矢吹町営 西山霊園|福島県西白河郡矢吹町井戸尻277-1
  • 大熊町営 中央台霊園|福島県双葉郡大熊町夫沢字中央台11-5
  • 中島村営 二ツ山墓地|福島県西白河郡中島村大字滑津字二ツ山18-3
  • 楢葉町営 松ヶ岡墓地公園|福島県双葉郡楢葉町大字上繁岡字松ヶ岡地内
  • 北塩原村墓地公園|福島県耶麻郡北塩原村
  • 泉崎村墓地公苑(約105区画)2001年5月開園|福島県西白河郡泉崎村大字関和久字木ノ内地内
  • 檜枝岐村営 見通川墓地|福島県南会津郡檜枝岐村字帝釈山1022-27

福島県内の共同墓地

  • 泉共同墓地|〒960-8253 福島県福島市泉川原前10
  • 黒岩共同墓地|〒960-8153 福島県福島市黒岩上ノ町42
  • 柏崎共同墓地|〒976-0034 福島県相馬市柏崎西台
  • 関谷岩作共同墓地|〒960-1244 福島県福島市関谷荒神森960−1244
  • 伏拝共同墓地|〒960-8154 福島県福島市伏拝山岸14
  • 上今田共同墓地|〒979-2541 福島県相馬市今田字子椴山
  • 丸子共同墓地|〒960-0111 福島県福島市前川原 丸子字
  • 坿共同墓地|〒960-1101 福島県福島市久保内87
  • 水沢共同墓地|〒976-0041 福島県相馬市西山字水沢317
  • 久来石共同墓地|〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石299
  • 永井川東山共同墓地|〒960-1102 福島県福島市永井川東山
  • 玄場町共同墓地|〒960-8254 福島県福島市南沢又道南30
  • 舟戸共同墓地|〒960-0102 福島県福島市鎌田西黒須8
  • 太平寺共同墓地|〒960-8151 福島県福島市太平寺
  • 佐原共同墓地|〒960-2158 福島県福島市佐原竹ノ森100
  • 大旦共同墓地|〒960-8204 福島県福島市岡部大旦
  • 羽鳥共同墓地|〒979-1441 福島県双葉郡双葉町下羽鳥北沖168−2
  • 桃木共同墓地|〒960-8254 福島県福島市南沢又助言橋24
  • 佐倉下共同墓地|〒960-2154 福島県福島市佐倉下北平喰13−2
  • 萱場共同墓地|〒960-8057 福島県福島市笹木野萱場南71
  • 小倉寺共同墓地|〒960-8142 福島県福島市
  • 壁谷沢共同墓地|〒960-8252 福島県福島市御山鉄砲畑3−1

増加傾向の福島県の墓じまい 改葬件数と推移グラフ

墓じまい件数と推移グラフ 福島県内の改葬件数は、2000年(1,491件)から2022年(3,247件)まで23年間のデータを表示しております。
23年間の合計改葬件数は53,109件、年平均約2,309件の改葬が行われてきた計算になります。
福島県内の改葬件数は、2010年度は1,386件で最小数となり震災の影響と思われ心痛む数字に感じました。逆に2017年は3,650件と過去最多の改葬が行われました。

最新データである2022年(3,247件)は、2000年(1,491件)当時に比べて年間1,756件増加しております。
福島県では、この23年で年間改葬件数が約2.2倍に増加しており、毎年約76件ずつ改葬件数が増加している傾向になります。
上のグラフからも、福島県内の改葬件数は、右肩上がりに増え続けているのがわかります。

一度きりの墓じまいで後悔しない為のトラブル回避方法

全国お墓に関するトラブル件数:
2021年969件→2022年1,143件
墓サービスに関する相談|国民生活センター

墓じまいにはどんなトラブルがあるの?

お金に関するトラブル。。。

  • 墓じまい工事の法外な料金や工事後の追加請求
  • 粉骨や移送などのご遺骨の数え間違え
  • 支払時期や支払い方法

親族・人間関係に関するトラブル。。。

  • 親族などに相談していない

改葬先についてのトラブル。。。

  • 改葬先が行きづらい
  • 改葬先が合祀
  • 改葬先が散骨などの戻せない施設
    ※その後の改葬も現実的ではない

工事・業者に関するトラブル。。。

  • 契約書を交わしていない
  • 契約書の内容が明確でない。
  • 契約書通りの工事を行っていない。

寺院に関する離檀料などのトラブル。。。

  • 売り言葉に買い言葉

永代供養に関するトラブル。。。

  • 永代供養の内容を把握(説明不足の可能性もございますが、使用規則や契約約款などをしかりと読み確認してから契約を交わすように気をつけましょう。)
  • 埋蔵・収蔵方法が永代個別なのか、期限付き個別なのか。

福島県内で墓じまいに関連したトラブルと感じたら、

お墓じまいに関する問い合わせ・苦情ホットライン

上記の消費者センター窓口サービスでは話は聞いてくれますが、お墓関係の専門家ではございません。
具体的な解決に至らない場合や、複数の意見を参考にしたい場合は、下記よりお墓の専門家に相談するのがおすすめです。

\無料相談窓口/

0800-080-9848

福島県で墓じまい・改葬をする際の注意点

実は、火葬場で火葬後に骨上げ(骨揚げ)するお骨の量は地域の習慣によって大きく異なります。
概ね東日本では、全骨を骨上げして大きめの骨壺平均7~8寸(直径約21~24cm)に納めるのに対し、西日本ではお骨の一部を骨上げするのが一般的で3寸~5寸(直径約9~15㎝)の骨壺に納めます。
骨壺の大きさが異なりますと、例えば福島県のお墓を墓じまいして関西の納骨堂に収蔵しようとしても、関西など西日本の納骨スペースには福島県に埋葬されていた7寸骨壺が入らないこともございます。
その場合は、小さな骨壺を新たに用意し、入りきらないお骨は合祀施設や散骨、本山納骨(お骨を各宗派の総本山に埋葬すること)などを追加で行う必要がございますので注意しましょう。

福島県内の墓じまいに関するよくある質問

Q
墓じまいとは具体的にどのような作業を指しますか?
A

墓じまいは、一般的には墓石の解体・撤去やご遺骨の移動、墓地の解約など、既存の墓を撤去して墓地を管理者へお返しし、新しい形でご供養する一連の作業を指します。

Q
福島県内で墓じまいを検討する場合、どのような手続きが必要ですか?
A

基本的には、行政手続き(改葬に関する申請手続き)、寺院や墓地運営者との契約解除、遺骨の移管手続き、新たな供養施設の確保、墓石の撤去などが必要です。
具体的な墓地返還までの手続きは寺院や墓地の運営者により若干異なる可能性もあるため、事前に詳しく確認することが重要です。

Q
遠くに住んでいるが福島県内の墓を片付けたい。お願いすることはできますか?
A

はい、もちろん可能です。福島県内59の区市町村(13市、31町、15村)すべてで対応致します。
遠方にお住まいの場合でも、お電話やメールでお打ち合わせを重ね、お見積書や契約書も郵送にてご対応致します。(一部、島しょ地域は別途料金が発生致します。)
まずは、お気軽にご相談ください。

Q
墓じまいに関する相談だけでもできますか?
A

はい。大丈夫です。何をどうして進めれば良いのかもわかりづらいのが墓じまいです。お一人で悩まず、まずは手順やコツなども含めた相談をいただけると宜しいかと存じます。皆様のご事情に合わせてアドバイスを致します。
まずは、墓じまいを行うべき状態なのか?墓じまいを進めるのなら、何をするべきか?からお話しをしましょう。

Q
墓じまいを業者に依頼する場合、選び方のポイントは何ですか?
A

実績や見積もりの透明性、墓じまい工事だけでなく、行政手続きのサポートや改葬先施設の紹介などもワンストップで依頼できる知識を持った業者が良いでしょう。
また、対応の丁寧さも業者選びの大きなポイントです。
さらに、専門の資格や経験豊かな知識を持ち合わせた業者・人に依頼すると安心でしょう。

Q
墓じまいの見積もりをもらうには、費用は掛かりますか?
A

いいえ、原則無料で全国のお墓を出張見積いたします。
また、見積を提示後に契約いただかなくてもキャンセル料などは発生致しません。
島しょ地域など、一部地域は有料となる可能性もございますが、その場合はあらかじめお伝え致しますので、後から請求をするようなことはございません。

Q
墓じまいにかかる費用は平均的にどのくらいですか?
A

墓じまいの費用は、墓地の規模や位置、撤去作業の複雑さなどによりますが、数十万円から数百万円程度が一般的です。
具体的な費用は業者に見積もりを依頼することで確認できます。

Q
墓じまいを検討する際、重要なポイントは何ですか?
A

故人の意思や遺族の意見を尊重すること。
法律や条令に沿った墓じまい(改葬)を行うこと。
今後のご自身に合ったご供養を実現できる、遺骨の新たな安置場所を確保すること。
手順などをしっかり説明し、適切な費用の提示してくれる業者の選定が重要です。

Q
墓じまいをする際の法的な制約はありますか?
A

日本では改葬に関する具体的な法律「墓地埋葬法」がございます。ご遺骨の扱いや墓地の管理に関する法律、散骨にする地方自治体の条例等に従い葬送を行うことを推奨しております。
また、現状埋葬されているご遺骨の状態や、寺院などの墓地管理者様との契約内容にも注意が必要です。

Q
見積金額が他社よりも安いようですが、なぜですか?
A

ご質問いただきありがとうございます。金額をお安く提供できております原因は、
・墓じまい工事だけではなく、改葬先・ご供養先のご紹介、改葬申請サポート、散骨・粉骨、閉眼供養などの僧侶手配、ご遺骨の移動等々、周辺業務もワンストップで統一窓口としてご利用いただけるため、単体で依頼するよりも割安になります。
そして、

  • 無駄な広告費を削減
  • 過大な人件費は削減(会長・社長の役員報酬やボーナスはございません)
  • 不要なランニングコスト削減(大型展示場や都心一等地事務所などのコストも必要ございません。)
  • 流通コストを改良し経費削減(大切な提携企業様・墓苑管理者様等とのつながりを強化)
  • 過大在庫コストを削減し、在庫・資金リスクも回避。

これらのコストを低く抑えることが可能となり、日々業務を継続しております。
また、こうして多くの皆様とお話ができる機会をいただいていることこそが、お安く提供できている現状を維持できている原因であると感じております。

Q
墓じまい後、遺骨はどのように扱うべきですか?
A

遺骨は新たに安置する場所を確保する、あるいは遺族が保管するなど、故人を敬う形で適切に扱う必要があります。
また、散骨や合祀なども選択肢の一つですが、これには条例にもとづく制約や特別な手続きが必要な場合があります。
弊社では、ご自身に合ったご供養をより身近に行えるような供養方法をご提案致しております。福島県内に限らず、全国の墓地やご供養施設をご紹介致しておりますので、どうぞご利用ください。

Q
墓じまい後に遺骨を納める墓地を紹介してくれますか?
A

はい。私どもでは、福島県内はもちろんのこと、全国で数多くの供養施設をご紹介致しております。
従来のお墓用の墓地や樹木葬、永代供養墓、納骨堂、合祀墓、駅から近い自動搬送式納骨堂、期限付きの墓所、公営墓地、そして散骨などにもご紹介可能です。
お気軽にご相談ください。

Q
直接会って説明を聞けますか?
A

はい。東京都新宿区となりますが、福島県の提携業者さんと日時をお決めいただき直接顔を合わせて打ち合わせも可能です。
また、東京都内であれば、直接お打ち合わせすることも可能です。お気軽にお問い合わせください。

Q
福島県から東京都までお骨の移動をお願いできますか?
A

はい。可能です。
自動車や電車での移動や郵送でも対応可能です。
必ず緩衝材で囲い骨壺同士がぶつからないようにしておりますので、どの方法で移動してもさほど差はございませんが、長年埋葬されていた骨壺の場合は特に劣化により割れやすくなっておりますので、100%割れないという保証はできかねます。

Q
墓じまいなどの支払い方法はどのタイミングになりますか?
A

墓じまい工事、新しい供養施設のご契約、ご遺骨の取り出し・僧侶読経・移送など、項目ごとに支払い方法も異なるケースが多いのですが、墓じまい工事は、前受金をいただき工事完了後に残金をお振込みいただく場合や、工事後に全額お振込みいただくなどケースにより異なります。
新しい供養施設のご契約をされた場合は、契約後の決められた期間内に全額をお振込みいただくケースや、お墓を建てられる場合は、前受金をいただき、お墓が完成後に残金をお振込みいただきます。
ご遺骨の取り出しや僧侶読経はその行為が終わってすぐにお渡しするケースが多いです。

Q
墓石や墓地の維持管理費が払えない場合、墓じまいは可能ですか?
A

可能です。墓じまいは、墓地の維持管理費の負担を軽減するための一つの選択肢です。
ただし、墓じまい自体にも費用がかかるため、その計画と資金調達については事前に考える必要があります。

Q
複数のお墓を一つのお墓にまとめることはできますか?
A

はい。可能でございます。古くから家族を見守っていただいていた墓石は、墓地敷地内の地中に納めるなどの建墓方法もございますので、その都度ご相談ください。
また、新しい墓石は仲介業者を経由せずに注文が可能なため低価格でのご提供を致しております。
墓石の石種も、海外の輸入石材から国産の有名墓石まで、多くの石材をご紹介できますので、お気軽にご相談ください。

Q
墓じまいと故人の遺志を尊重することは矛盾しますか?
A

矛盾しないと思います。
お墓を建てられたご先祖様やご親族様は、そのときのライフスタイルや習慣に合わせたご供養の方法としてお墓を建てられたのだと思います。
今、ご供養する側の立場にある皆様は、仏様に対してご自身のライフスタイルに合った無理のないご供養ができることが最良と思います。
墓じまいはお墓を処分することではなく、今できる最良のご供養を行うことです。
近年、日本全国でも福島県内でも墓じまいを選択なされる方が多く、増加傾向です。
《グラフ図》
故人の遺志を尊重しつつ、現代のライフスタイルや経済状況に合わせて墓じまいを選択するご家族が多いです。
最終的には、故人をどのように偲び、どのように供養するかを考えながら進めることが大切です。
ご供養をもっと身近に、想い伝える墓じまいを。

運営会社:九曜社合同会社

墓じまい供養
墓じまい供養

悩める墓じまいをサポート!

手間のかかる改葬許可申請書の作成方法などもアドバイス致します。
墓じまい・粉骨・法要手配・ご遺骨移送・改葬先ご紹介・散骨・遺品整理などもワンストップ対応。
この道 約30年のベテランが、ご相談・現地確認・お見積も無料で対応!

取得資格等

墓地管理士・ファイナンシャルプランナー・終活カウンセラー・海洋散骨アドバイザー・危険物取扱者・ガス溶接技能者・情報処理技能検定・古物商、他

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