横浜市営霊園の「墓じまいの見積もりや手順」「補助金の有無」「ご先祖様やご家族の永代供養(改葬先確保)」「改葬先の選定方法」「行政手続き(改葬許可申請)」などを分かり易くご説明しております。
横浜市営霊園は全部で4霊園がありますが、一般墳墓地があるのは下記表内の3墓地になります。
各霊園の墓じまい(改葬)手続きはほぼ同じ内容ですが、工事届など細かな作法は霊園毎に異なる場合がございます。
墓地名称 | 住所 | 墳墓区画数 |
横浜市営 日野公園墓地 | 横浜市港南区日野中央1-13-1 | 15,017区画 |
横浜市営 久保山墓地 | 横浜市西区元久保町3-24 | 14,470区画 |
横浜市営 三ツ沢墓地 | 横浜市神奈川区三ツ沢上町20-6 | 7,454区画 |
基本的な方法は下記に記しますが、詳細は問い合わせ窓口をご利用ください。
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墓じまいの費用(見積もり)
横浜市営霊園における墓じまい費用は約25万円~135万円程度に収まることが多いです。
■費用の内訳
お墓の解体撤去運搬費用 | 約10万円~70万円程度 (お墓の大きさ等により異なります) |
新たなご供養施設(永代供養墓・樹木葬等)の確保費用 | 15万円~65万円程度 (仏様の人数等により異なります) |
■別途必要に応じて
閉眼供養(魂抜き・お務め終え等) | 3万円前後 |
行政手続きサポート | 3~10万円程度 |
再火葬 | 1万円~ |
土葬工事 | 3万円~ |
お墓の解体撤去工事費用は、おおよそ1㎡あたり10万円~と表示されることが多いですが、
弊社では1㎡あたり5万円~8万円以内で収まることが多いです。
立地条件や石材量・基礎の形状などにもよりますが、面積が広いお墓の方が1㎡あたりの工事単価が安くなることが多いため、横浜市営霊園では全体的に平米単価が安い傾向にございます。
※立地条件とは、工事車両の駐車スペースからの距離・階段の有無・運搬機材や重機などを搬入できるかなどが該当致します。
墓じまい事例 画像
横浜市営墓地 3.3㎡
墓石・拝石・外柵・塔婆立て・基礎・踏石・砂利他 解体撤去 更地戻し工事
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横浜市営霊園の墓じまい手順
各市営霊園での墓じまいは、ほぼすべて同じ手順で進められます。
- 親戚などへの相談・打ち合わせ(トラブルを避けるために。)
- 見積もりなど情報収集(本ページからも見積依頼ができます。)
- 契約(墓じまい一式のご契約)
- 行政手続き(本ページのサポートをご利用ください。)
- 閉眼供養・お務め終え手配(僧侶ご紹介・立会い代行も可能です。)
- 改葬先へのご遺骨搬送(ご依頼も承ります。)
- 工事届等の業務(工事業者側で行います。)
- 墓地解体撤去工事(工事業者側で行います。)
- 完了検査立会い(工事業者側で行います。)
墓じまいに補助金は使える?
補助金の有無や内容は都度変更する可能性がございます。
横浜市営霊園の墓じまいに使える補助金をより早く補助金を調べる方法として下記をご参考ください。
助成金を調べるサイト「スマート補助金」
横浜市補助・助成
横浜市内の改葬件数推移グラフ
墓じまいをしてご遺骨を別な供養施設でお祀りすることを改葬といいます。
寺院や大型霊園が多い横浜市内では毎年多くの改葬が行われておりますが、特に近年は右肩上がりに改葬件数が増えております。
年別にどれだけ多くの改葬が行われたのかを下記グラフでご確認いただけます。

墓じまい後、その墓地ってどうなるの?
墓じまいをした後の土地(墓地区画)は、整備後に再貸し付けとして募集されることが多いです。
横浜市 市営墓地の使用申込み案内
お墓は許認可済みの決められた土地にしか建てる(埋葬する)ことができません。
ご事情により墓じまいをすることが必要になっても、その後、墓地を必要としている方に使っていただくことになりますので安心です。

改葬先の選定・確保:ご先祖様やご家族の永代供養
お墓じまい後の改葬先として選ばれる供養施設は、永代供養墓・合祀墓・樹木葬・納骨堂、そして海洋散骨が多く、お墓じまい後に別な場所にお墓を建てて改葬するケースは全体の1割程度と意外と少ないです。
これは、お墓じまいをする理由として、”継承者の不在”や”継承者の負担軽減”という意見が多いため、維持費がかからずに好きなときに手を合わせられる現代ニーズに沿った供養方法が、永代供養墓・合祀墓・樹木葬・納骨堂・海洋散骨・山岳散骨と認知されているようです。
弊社では、全国の供養施設(永代供養墓・合祀墓・樹木葬・納骨堂・墓地)や海洋散骨をご紹介致しております。
お気軽に無料ご相談窓口までお問合せください。→改葬先の検索サイト「ごくようば」

横浜市営霊園の行政手続き内容
改葬許可申請など墓じまいに必要な手続きはケースによって必要書類が異なるなど、複雑になる事も多々ございます。
作成が必要な書類(申請者の記入が必要な書類)
・改葬許可申請書(市内各区役所の戸籍課で配布、またはダウンロード後、白色の普通紙にA4サイズで両面印刷)
申請書ご記入について:ご遺骨がある墓地等の住所や改葬先の住所、改葬理由(”墓所が遠方なため”や”継承者不在””移骨”など)、改葬予定年月日(申請日以降の日をご記入)などを記入します。
注1)続柄は、申請者を死亡者からみたときの続柄です。
注2)墓地管理者証明欄は、横浜市営霊園から改葬の場合、ご記入は不要です。
注3)墓地使用者と改葬申請者が異なる場合は、改葬許可申請書裏面の墓地使用者等承諾書欄に記入が必要となります。
注4)複数のご遺骨を改葬する場合は、2柱以降は複数改葬用の改葬許可申請書への記入が必要です。
再火葬が必要な場合は、火葬予定日も記入します。

※ 改葬許可申請書を横浜市に申請する際、申請書へのご記入は、ボールペンを使用し、消えるペンや鉛筆はご使用になりませんようお願い申し上げます。
また、改葬先の墓地管理者から墓地の使用許可証(使用権利証、使用承諾証など)または遺骨の受入証明書などの入手が必要になることがございます。
横浜市改葬許可申請書の書式は下記の通りです。

仏様の埋葬方法が”土葬”である場合は地中深くまで堀りご遺骨(ご遺体)を探します。
ご遺骨(ご遺体)が残っていたり、長年湿った地中で埋蔵されていたご遺骨は再火葬が必要になるケースがございます。
・土葬骨の火葬については、発行した改葬許可証で火葬することができます。
また、再火葬が必要か否かを、改葬先管理者様とも打ち合わせておくことを推奨致します。
土葬骨堀りからご搬送、再火葬などの一連の作業は、墓じまい業者へお任せする事が多いようです。
■改葬する遺骨に土葬骨と火葬骨双方が含まれる場合には、土葬骨と火葬骨で改葬許可申請書を別に分けて申請する必要があります。
窓口申請にあたって

横浜市役所の窓口に申請し、特に不備が無ければ当日~数日中に改葬許可証が発行されます。
また、窓口に行く時間が無い場合は、郵送でも申請可能です。
送付による申請の際には、改葬許可申請書に昼間連絡がとれる電話番号を必ず明記し、ご住所を記入した返信用封筒に切手を貼り同封してください。
※ 年度末など、行政では様々な業務が重なり通常より日数がかかる時期がございます。
特に近年の墓じまい数は大きく増加しており、また郵送による申請の場合は、往復郵送だけで1週間かかってしまうこともあるでしょう。
※改葬許可証がお手元に届かないと、改葬先施設へのご遺骨の移動(埋蔵)はできません。
できる限りお早めの申請をお勧め致します。
■送付先は墓地などがある区役所の戸籍課戸籍担当宛てになります。
・日野公園墓地の場合:〒233-0003 横浜市港南区港南四丁目2番10号(港南区役所2階 戸籍課戸籍担当宛て)
・久保山墓地の場合:〒220-0051 横浜市西区中央一丁目5番10号(西区役所1階 戸籍課戸籍担当宛て)
・三ツ沢墓地の場合:〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町3番地8(神奈川区役所別館1階 戸籍課戸籍担当宛て)

解体工事完了後、お墓の撤去前後の写真を墓地管理事務所へ提出が必要です。
(これらは墓石を撤去する業者に依頼することが多いです。)
■墓所解体を依頼する工事業者が届け出る書類
・墓地原状回復に関する工事届
・作業前後の画像等
※改葬許可申請書は、原則、埋葬されている仏様の人数分必要となります。
お墓じまいを検討されていても、お墓に埋葬されいてる(お骨壺の数)や土葬の有無を把握されていない場合が多くございます。
これは、当時お墓を建てられた方はすでに他界され、その後、長年経過し代替わりされているケースも多いため当然のことです。
私共では”現地確認”や改葬許可申請に必要となる埋葬されている”仏様の骨壷数確認”なども対応させていただきます。
以上、
横浜市営霊園での墓じまいの手順や料金などを一通り記載致しましたが、いかがでしたでしょうか?
これら全てを御自身で行うにはかなりの作業量であり時間もかかります。
そこで、一人で無理せずに依頼できるところは業者を利用して進めることを推奨致します。
ここまで読まれて、「これは大変そうだ」「自分だけでは気が遠くなるな、、、」など、お墓じまいが面倒に感じた場合は、是非ご相談ください。
”ご自身ができそうな部分”や”業者へお任せした方が良い作業”などを、予算を交えながら一緒に話し合って進めてみましょう。