改葬(お墓の引っ越し)を行う際には、世田谷区役所への申請が必要です。
この記事では、「改葬許可申請書」の取得方法や手続きの流れ、提出先などを、初めての方にもわかりやすく解説します。
改葬(墓じまい)には上記のような対応が必要です。しかしながら、どれも専門的な知識がないと難しかったりします。当社では改葬申請サポートはもちろんのこと、無料でお見積りもご提示致します。
改葬とは?どんなときに必要?

「改葬」とは、現在のお墓から別の場所へ遺骨を移すことをいいます。
これは、墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)に基づいた手続きであり、正式な申請書を市区町村に提出する必要があります。改葬が必要となる主なケースは次のとおりです。
【よくある改葬した理由】
ケース | 例 |
---|---|
距離の問題 | 実家から遠く、定期的にお墓参りできない |
管理の負担 | 墓守が高齢で管理が難しい |
継承者問題 | お墓を継ぐ人がいない、継げない |
供養形態の変更 | 永代供養や納骨堂に移したい |
こうした背景から、改葬を希望する方が年々増えています。
改葬に必要な「改葬許可証」とは?
改葬を行う際、旧墓地のある市区町村に「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」の交付を受ける必要があります。
この許可を得てはじめて、遺骨を新しい場所へ移すことができます。
改葬の手順と申請の流れ
- STEP1新しい改葬先を決める(例:樹木葬・永代供養墓・霊園など)
原則、改葬先が決まっていないと改葬許可証申請はできません。
改葬先が決まっていない場合は、全国改葬先データ「ごくようば」をご利用ください。
専門スタッフがわかりやすく整えておりますのでご安心ください。
納骨を希望する施設(改葬先)から、「墓地使用許可証」「永代使用承諾証」「受入証明書」などを発行してもらいます。 - STEP2現在の墓地がある市区町村役場から申請書を入手・記入・捺印
改葬許可申請書は以下のいずれかの方法で入手できます。
- 世田谷区役所 区民部 区民課 戸籍係の窓口で受け取る
- 世田谷区の公式サイトからダウンロード(PDF形式)
「改葬許可申請書」「改葬許可証交付申請書」「墓地返還届」などを自治体窓口またはホームページから取り寄せ、必要項目に記入・捺印をします。
(窓口受取りの自治体もございます)世田谷区 改葬許可申請書 ダウンロードページ:
https://www.city.setagaya.lg.jp/02233/71.html - STEP3現在の墓地管理者に「改葬許可申請書」証明欄に記入・捺印をいただく
墓地管理者は、寺院なら住職、自治会墓地なら自治会長等、個人墓地なら使用名義人本人になります。
墓地管理者に「埋蔵・収蔵証明欄」へ記入・押印してもらう必要があり、この証明により、実際にその墓地に遺骨があることが確認されます。
自治体によって「埋葬証明書」等の証明書類が必要になることもございます。 - STEP4現在の墓地がある市区町村役場へ必要書類を提出する
記入・捺印済みの「改葬許可申請書」に加え、「受入証明書」「墓地使用許可証」などを必要とされる書類を添えて世田谷区役所の担当窓口へ提出し、「改葬許可証」と交付いただきます。
郵送対応も増えていますが、返信用封筒や切手が必要な場合もあるので事前確認をおすすめします。提出先 世田谷区役所 区民部 区民課 戸籍係 住所 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 電話 03-5432-1050(戸籍係代表) 窓口時間 平日8:30〜17:00(各総合支所戸籍窓口でも対応) - STEP5ご遺骨の引き上げを実施
ご遺骨お引き上げは、重い石を扱うことが多く危険が伴うため業者にお任せするとよいでしょう。
また、遠方やお骨壷が多い場合の”ご遺骨の搬送”も、対応してくれる業者に依頼することが多いです。
ご遺骨の引き上げ時や、墓じまい工事の際に「改葬許可証」の提示を求められることもあります。 - STEP6新しい納骨先へ「改葬許可証」を提出して納骨(改葬)する
役所から交付された「改葬許可証」がないと新しい納骨施設で納骨ができません。
「改葬許可証」は紛失しないよう注意しましょう。
改葬許可証申請書の書き方と注意点

改葬許可申請書の形式は自治体によって異なりますが、共通して必要な項目は以下の通りです。
申請者(墓地の名義人)欄
申請者の住所・氏名・連絡先電話番号を記入し捺印します。
墓地の名義人以外が申請する場合は、名義変更(継承)、もしくは墓地使用者からの承諾が必要です。
申請者とご遺骨の続柄(ご遺骨から見た続柄。例:ご遺骨がお母様の場合は”長男”や”次女”等を記入)
墓地使用者等との続柄を記入する場合もございます。
墓地使用者様が亡くなられている場合は、使用権の継承をするか、別途書類を揃える必要がございます。(親族同意等)
改葬するご遺骨の情報欄
改葬されるご遺骨の
古くから続くお墓を墓じまいする場合、どなたのご遺骨が判別がつかない場合もございます。
その場合は上記のように”氏名”欄も“不明や不詳”と記入します。
新たな納骨先の名称・所在地欄
新たな埋葬施設の名称と住所を記入しましょう。
現墓地管理者の証明欄に署名・捺印
お墓がある墓地管理者から住所・氏名・年月日の記入と捺印をいただきます。
続紙あれば割印が必要になることもございます。
改葬許可申請は無料ですが、改葬許可証の発行手数料が数百円かかる場合がございます。
また、郵送申請の場合は返信用封筒や切手代の負担が必要なケースもございます。
改葬に必要書類の例
改葬をする際には「改葬許可申請書」以外にも書類が必要になる場合がございます。
改葬許可申請に必要なもの
自治体や申請ケースによって必要書類は異なります。
追加で必要になる場合がある書類
また、墓地の使用使用者が亡くなられてから墓地使用権の継承が行われていない場合は、
使用権の継承または相続関係の証明が必要になるため、上記とは別に
墓じまいをして墓所を手放す場合は、
など、各ケースにより必要書類が異なります。
「工事届」や「墓地返還届」など、各墓地により必要書類が異なりますので、工事に関する書類は工事業者様との連携が必要になります。
ある程度工事業者を選定してから進めると良いでしょう。
最近増えている合祀墓(合葬墓)は一度埋葬するとお骨を引上げることができないため、
「遺骨共同埋蔵承諾書」などへの記入・捺印が必要な場合がございます。
改葬許可証の交付後

「改葬許可証」が発行されたら、新たな納骨先に提出して納骨することができます。
重要書類のため、紛失することのないように保管しましょう。
注意点とよくある質問
改葬許可証交付にかかる期間は?
改葬許可申請書などの書類に記載不備がなければ、当日〜1週間ほどで許可証が発行されるケースが多いです。
ただし、年末年始や年度初めである3~4月も通常より時間がかかる場合があります。
郵送の場合は、送付時間と処理時間を要しますので、改葬許可証が届くまで10日から2週間程度を見ておく必要がございます。
この時期は特に余裕を持って準備・申請をしましょう。
委任での申請はできる?
家族以外の代理人でも申請可能ですが、「委任状」の提出が求められることがあります。
各自治体により異なりますので、各役所に必要書類を確認しましょう。
世田谷区の改葬手続き件数の推移について
世田谷区を含む東京都内では、近年、改葬の件数が増えています。
これは、少子高齢化やお墓の継承者不足、供養形態の多様化などが背景にあり、
世田谷区内でも「お墓じまい急増」の影響が大きいとみられております。

世田谷区での改葬手続きは「墓じまい供養」にご相談ください「墓じまい供養」では、全国対応でサポートいたします
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